第1条 (本ソフトウェア)
1. 本利用約款において、「本ソフトウェア」とは、以下のものをいいます。
(1) レセプト査定結果集計ツール(myus)
(2) (1)の修正版および改良版、追加機能
第2条 (本サービス)
1. 当社は、本ソフトウェア利用契約の有効期間中、本利用約款の条項に基づき、本サービス利用者に以下に定めるサービス(以下「本サービス」という。)を提供いたします。
(1)本ソフトウェアの使用許諾
(2)修正版、改良版の提供
(3)ソフトウェアの利用に関する問合せ対応
第3条 (申込と承諾)
1. お客様は、本利用約款に同意した上で、申し込みフォームを通じて本サービスの利用申込を行うものとします。
2. 本サービスについて当社とお客様との間で別途合意した内容は、当社とお客様との間で本利用約款の一部を構成するものとなります。
3. 当社は、毎月20日までに本サービスの利用申込を頂いたことが確認できたお客様に対して、申込当月末日までに、本ソフトウェアのライセンスキーの通知を行うものとし、当該ライセンスキーの通知をもって本サービスの利用契約が成立するものとします。
4. 申し込みフォームを通じて登録した内容に変更がある場合、利用を希望されるお客様または本サービス利用者は、当社所定の手続により、遅滞なく、登録内容を修正しなければならないものとします。
5. 前項の修正を行わなかったために、当社からの通知(電子メールによるものを含み、以下同じとする。)又は送付書類その他のものが延着又は到着しなかった場合であっても、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第4条 (利用申込の拒否)
1. 利用を希望されるお客様が以下のいずれかに該当する場合、または該当すると当社が判断した場合、当社は、本サービスの利用申込を拒否することができるものとします。
(1) 第三者になりすまして利用申込を行っている場合
(2) 本利用約款に違反した場合又は違反するおそれがある場合
(3) 申し込みフォームに、虚偽、誤記をした場合、又は記載漏れがあった場合
(4) 過去に本サービスの利用申込を拒否された、又はサービス利用契約を解除された者である場合
(5) 既にサービス利用者である場合
(6) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、暴力団関係団体の関係者、その他反社会的勢力、公共の福祉に反する活動を行う団体(以下、総称して「反社会的勢力」という。)、及びその行為者である場合、又は、反社会的勢力であった場合
(7) 前各号のほか、当該利用希望者に対する本サービスの提供が適当でないと当社が判断した場合
2. サービス利用契約の成立後に本サービス利用者が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、または、該当すると当社が判断した場合、当社は当該本サービス利用者との本サービスの利用契約を催告なしに直ちに解除することができるものとします。
3. 本条前二項の定めに基づき、利用を希望されるお客様が本サービスの利用申込を拒否された場合、または本サービス利用者がサービス利用契約を解除された場合の、いずれの場合も、損害賠償、費用償還その他名目の如何を問わず、当社に対する請求を行うことはできません。
第5条 (本ソフトウェアの使用許諾)
1. 当社は、本サービスの利用契約の有効期間中、本利用約款の条項に基づき、本サービス利用者に対し本ソフトウェア及び本ソフトウェアに含まれる著作権の非独占的な使用を許諾し、本サービス利用者はこれを日本国内において非独占的に使用し、その利用料を支払うものとします。
2. 本サービス利用者は当社の事前の書面による承諾がない限り、本ソフトウェアに関する著作権その他一切の権利を第三者に対して実施又は使用を許諾することはできません。
3. 第三者が従前から有していた権利を除き、本ソフトウェアに関する発明、ノウハウ、プログラム、特許権、著作権その他一切の知的財産権は、当社に属し、本利用約款によって本サービス利用者又は第三者へ移転するものではありません。
4. 当社は、本サービス利用者が本サービスを通じて当社に提供する情報について、本サービスおよび、本ソフトウェアの改善に利用することができるものとし、本サービス利用者はかかる利用及び利用の結果に対して対価、権利、及び持ち分等を主張することはできません。
第6条 (本サービスの保証)
1. 本サービス利用者は、別紙1に定める「必須環境」下で本ソフトウェアを使用するものとします。本サービスの利用契約の有効期間中、当社は、本サービス利用者が別紙1に定める「必須環境」下で本ソフトウェアを使用する限りにおいて、別紙1に定める「サービス仕様」どおりの性能を有することを保証いたします。
2. 当社は、当社の責めに帰す事由により本ソフトウェアが、別紙1に定めるサービス仕様に適合しない場合、無償で補修を行うものとします。但し、当社の責に帰さない事由による場合を除外させていただきます。なお、当社は本条に定めるほか、本ソフトウェアの使用、ならびに本サービスの利用の結果に関して、一切の保証を行わないものといたします。
3. 当社は、本サービス利用者に通知した上で、本ソフトウェア及び本サービス(機能、仕様、構成、及び表示を含むがこれらに限定されない。)の一部を変更することができるものといたします。
第7条 (本サービスに関するサポート)
1. 当社は本条の規定に基づき、本サービスに関するサポート(以下「サポート業務」という。)を行います。
2. 当社が実施するサポート業務の範囲は、以下のとおりとなります。
(1) 本ソフトウェアの設定・使用に関する問合せ対応
(2) 本ソフトウェアの不具合・障害に関する問合せ対応
(3) 本ソフトウェアの修正版・改良版の提供
3. 当社は、次の方法で、サポート業務の受付けをいたします。
(1) 電話問合せ受付
(2) メール問合せ受付
4. 当社によるサポート業務の実施時間及び方法は、以下のとおりとします。
(1) 月曜日~金曜日 10時~17時(祝祭日、年末年始を除く)
(2) 電話サポートはサポート対応時間内のみの受付、メールは24時間受付とさせていただきますが、返信はサポート対応時間内のみにとなります。なお、サポート対応時間外の問合せは翌営業日以降の回答とさせていただきます。
第8条 (一時停止)
1. 当社は、本サービス利用契約の有効期間中、本サービス利用者の使用する本ソフトウェアに障害が生じたときは、速やかに復旧を行います。
2. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、本サービスの提供を停止し、又は当社の判断により必要な措置を行うことができるものとします。
(1) 戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、官公庁からの命令、感染症・疫病(新型コロナウイルス感染症を含むが、これに限られない。)の蔓延又は、本サービスの提供に関わる電気通信事業者若しくはその他の者(以下、併せて「提携会社」という。)の労働争議等の不可抗力が発生したとき
(2) 本ソフトウェアに、当社の過失なくして動作不具合が生じたとき
(3) 本ソフトウェアの更新、改良又は修正等を行う場合
(4) 本ソフトウェアを利用する装置等に動作不具合が生じたとき
(5) 法令等により政府機関又は本サービス用設備に接続する提携会社等が当社へのサービスの提供を中止又は中断した場合
(6) 法令等に基づき、災害の予防若しくは救援の必要があるとき、通信若しくは電力供給の確保の必要があるとき、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱う必要があるとき
(7) 本サービス用設備の毎月のメンテナンス、保守又は工事上やむを得ないとき
(8) 本サービス利用者が本サービスの対価等の支払いを遅滞したとき
(9) 本サービス利用者が法令又は本利用約款に違反したとき
(10)その他、本サービスの運用上又は技術上の相当な理由があるとき
3. 当社は、前項の規定により本サービスを停止するときは、あらかじめ本サービス利用者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではございません。
4. 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、本条に基づき当社が本サービスの提供を停止したこと、必要な措置を行ったこと又はこれらを行わないことにより本サービス利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第9条 (有効期間)
1. 本ソフトウェア利用契約の有効期間は、本利用約款第3条(申込と承諾)第3項に基づくライセンスキーの通知の翌月の1日を開始日とし、開始日より1年間有効となるものとします。但し、当社と本サービス利用者が契約期間について別段の合意をした場合は、その期間とします。
2. 当社は、有効期間満了日の3ヶ月前までに本サービス利用者に対して見積書兼請求書を送付するものとし、本サービス利用者が本サービスの有効期間の延長を希望する場合は、有効期間満了日の前日までに注文書を送付することで、本ソフトウェア利用契約の有効期間を1年間延長することができるものとし、以後同様とします。
3. 本サービス利用者が有効期間中に本サービスの利用を終了させる場合、終了希望日の3ヶ月前までに当社宛に文書による申し出をするものとします。
4. 当社が本ソフトウェアの提供を終了する場合、3ヶ月前までに本サービス利用者に通知した上で、サービス利用契約を解約することができる。
第10条 (サービス利用料の支払い)
1. 本サービスの利用料は、当社が別途提示する金額とし、本サービス利用者は、当社から送付される請求書に基づき、サービス利用料全額を、当社が指定する金融機関口座に振り込み頂くものとします。
第11条(目的外利用の禁止)
1. 当社、は、本サービス利用者が承諾した場合を除き、本サービスの提供並びに本ソフトウェアの補修及び改修(バージョンアップ)以外の目的で、本サービス利用者が本サービスの利用にあたって、登録・入力を行う情報(以下「本データ」という。)へアクセスし、これを取得、利用(第三者に対する利用許諾を含む。)をいたしません。
2. 本サービス利用者及び当社は、本データの提供及び利用に関して、個人情報保護法その他の法令及び規則を遵守しなければならないものとします。
第12条 (禁止事項)
1. 本サービス利用者は、事前に書面による当社の承諾がない限り、以下の事項を行うことはできません。
(1) 本サービスを、自らのレセプト関連情報の集計、照会以外の目的に使用すること
(2) 本サービス利用者の役職員及び従業員(本サービス利用者が監督・管理する派遣職員及び委託先事業者を含む。)以外の第三者に利用させること
(3) 当社の本サービスに係わる権利を譲渡すること
(4) 本ソフトウェアの使用権の譲渡又は再使用の許諾を行うこと
(5) 本ソフトウェアについて、複製、変更又は改作すること
(6) 本ソフトウェアの化体した物(算出した結果や機能画面など)、関連資料、マニュアル等の複製、複写、転写、第三者への開示、又は占有の移転
(7) 機密情報若しくは本ソフトウェアに起因する知識の漏洩を行うこと
2. 本サービス利用者が前項に反し、本サービスを不適切に使用した結果、本サービス利用者又は第三者が被った損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第13条 (ライセンスキーの管理責任)
1.本サービス利用者は、本ソフトウェアのライセンスキー等を、適切に管理・保管するものとし、第三者に対して、開示や、使用の許諾、貸与、譲渡、売買、担保提供等を行ってはならないものとします。
2.本サービス利用者のライセンスキー等の管理不十分、使用上の過誤、不正使用によって、本サービス利用者に生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。また、当社もしくは第三者に損害が生じた場合、本サービス利用者は、その生じた損害の賠償を行うものとします。
第14条 (サービス利用契約の解除)
1. 本サービス利用者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何ら催告を要せず本サービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 本サービス利用者と当社が合意した期日までに、サービス利用料全額が支払われないとき
(2) 法令又は本利用約款に違反し、かつ当該違反について相手方からその是正を求める通知を受領した後30日以内にそれを是正しないとき
(3) 監督官庁より営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき
(4) 租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき、会社更生、民事再生、破産手続開始の申立を受けたとき、又は自らこれらの申立をしたとき
(5) 自ら振出し、又は引受けた手形又は小切手につき不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けたとき、又は支払を停止したとき
(6) 解散、清算又は営業の全部若しくは重要なる部分の譲渡を行うとき、財産状態が悪化したとき、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
(7) 戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、労働争議、感染症・疫病(新型コロナウイルス感染症を含むが、これに限られない。)の蔓延その他不可抗力により本サービスの提供が困難であるとき
2. 第7号の規定に該当する場合を除いて、前項の規定により本サービス利用契約が解除された場合において、相手方に損害を生じさせたときは、被解除者はその損害を賠償しなければならないものとします。なお、その損害額は本サービス利用者及び当社にて協議して定めるものとします。
第15条 (サービス利用契約終了後の対応)
1. 本サービス利用者は、いかなる理由であっても本サービス利用契約が終了した場合、本サービス利用契約において許諾されたすべての権利を失うものとし、以降当社は本サービスについての責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービス利用者が提供した本データがある場合、サービス利用契約の終了後完全消去いたします。
3. 本サービスの利用契約がいかなる事由により終了した場合においても、第4条(利用申込の拒否)第3項、第5条(本ソフトウェアの使用許諾)第3項及び第4項、第6条 (本サービスの保証)第2項、第8条(一時停止)第4項、第11条(目的外利用の禁止)第12条(禁止事項)第1項及び第2項、第13条(ライセンスキーの管理責任)第2項、第14条(サービス利用契約の解除)、本条、第16条(払戻し)、第17条(反社会的勢力の排除)第2項、第18条(個人情報の保護)、第19条(機密保持)、第20条(損害賠償)、第23条(権利譲渡禁止)ならびに、第24条(協議事項等)第2項の規定は、なお有効に存続するものとします。
第16条 (払戻し)
本サービス利用者の都合及び本サービス利用者の責に帰すべき事由によりサービス利用期間途中でサービス利用契約が終了又は解除となった場合、事由の如何を問わず、残日数の如何にかかわらずサービス利用料の払戻はしないものとします。
第17条 (反社会的勢力の排除)
1. 本サービス利用者及び当社は、相手方が以下に該当する場合には、相手方に対して催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力、及びその行為者である場合、又は、反社会的勢力であった場合。
(2) 自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 自ら又は第三者を利用して、他方当事者に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 自ら又は第三者を利用して、他方当事者の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 自ら又は第三者を利用して、自身や、その関係者が反社会的勢力である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
2. 本サービス利用者又は当社は、前項に基づきサービス利用契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
第18条 (個人情報の保護)
当社は本サービスの提供に際して個人情報を取扱うに当たっては、個人情報保護法を遵守いたします。
第19条 (機密保持)
1. 本利用約款において機密情報とは、サービス利用契約の成立後本サービスの利用期間が満了するまでの間、本利用約款に関連して当事者の一方 (以下「被開示者」という。)が他の当事者(以下「開示者」という。)から開示を受ける情報であって、開示の方法、形態及び媒体を問わず、機密であることを表示することにより開示される情報をいうものとします。
2. 次の各号に定める情報のいずれかに該当することを被開示者が書面により証明できる情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示を受けた、又は知得した時点で、すでに公知であった情報又は被開示者が機密保持義務を
負うことなくすでに知得していた情報
(2) 被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(3) 被開示者が機密情報によらず独自に開発した情報
(4) 法令の適用によって開示義務のある情報
(5) 被開示者が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
3. 本サービス利用者及び当社は、開示者の書面による事前承認なしに、開示者の機密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。万一、開示者の書面による事前承認なしに機密情報の開示又は漏洩があった場合は、直ちに書面をもって開示者に通知しその指示を受けるものとします。なお、この通知義務によって、第5項及び第6 項に定める開示者の権利は一切損なわれないものとします。
4. 本サービス利用者及び当社は、開示者の機密情報をサービス利用契約の履行に必要な場合を除き、その他のいかなる目的のためにも使用しないことに同意するものとします。
5. 機密情報に関する一切の権利は、その機密情報の開示者に帰属するものとし、被開示者は開示者の著作権、工業所有権その他一切の権利を侵害してはならないものとします。
6. 機密情報の開示者は、被開示者が本利用約款に違反した場合、又は被開示者の責任により第三者に機密情報を漏洩した場合は、被開示者に対して損害賠償を請求することができる。但し、本条第2項に定めるものは、その限りではないものとします。
7. 本条第2項第4号に定める情報については、被開示者は、開示者が機密情報を保護するための手段がとれるように、機密情報を開示する場合は速やかにその旨を開示者に通知することに同意するものとします。
第20条 (損害賠償)
1. 本サービス利用者又は当社が、故意又は過失によって相手方に損害を与えた場合には、相手方は損害賠償を請求できるものとします。
2. 当社は本サービス利用者に対し、いかなる事由があっても、既に受領済の当該年度のサービス利用料の合計金額を超える損害賠償義務を負わないものとします。
第21条 (利用約款の変更)
1. 当社は、当社の判断をもって、いつでも本利用約款を変更することができるものとします。
2. 当社は、本利用約款を変更しようとする場合、本サービスに係るウェブサイトなどをもって、本サービス利用者に対して本利用約款を変更する旨、変更後の本利用約款の内容、及び本利用約款変更の効力発生時期を告知するものとします。
3. 前項に基づき本利用約款の変更を告知した日から、当社が定める期間以内に、本サービス利用者より本サービスの利用中止の申し入れが無かった場合、本サービス利用者は、当該変更に同意したものとみなし、以後、本サービス利用者と当社との間において、変更後の本利用約款の効力が生じるものとします。
4. 本サービス利用者は、当社による本利用約款の変更について、異議を述べることはできないものとします。
第22条 (分離可能性)
1. 本利用約款のいずれかの条項又はその一部が、「消費者契約法」(平成12年法律第61号)その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び本サービス利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
2. 本利用約款のいずれかの条項が民法その他の法令等により、拘束力が生じないと判断された場合であっても、当社及び本サービス利用者は、当該条項について、拘束力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該条項の趣旨及び当該条項と法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第23条(権利譲渡禁止)
本サービス利用者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本利用約款に基づく権利又は義務を第三者に譲渡又は継承し、又は担保の目的に供してはならないものとします。
第24条 (協議事項等)
1. 本利用約款の条項の解釈及び本利用約款に定めのない事項につき疑義又は紛争が生じた場合、本サービス利用者及び当社は誠意をもって協議し解決するものとします。
2. 本利用約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2022年3月24日施行